1961-05-23 第38回国会 衆議院 本会議 第44号
次に、健康保険の育児手当金に対しては、被保険者及びその被扶養者である配偶者の出産について、現在哺育手当金として、生後六カ月まで毎月二百円ずつ支給されることになっておりますが、これを一時に二千円を支給することとし、その名称を育児手当金に改めることとしております。 なお、船員保険における分べん費及び育児手当金についても、健康保険におけると同様の改正を行なうことといたしておるのであります。
次に、健康保険の育児手当金に対しては、被保険者及びその被扶養者である配偶者の出産について、現在哺育手当金として、生後六カ月まで毎月二百円ずつ支給されることになっておりますが、これを一時に二千円を支給することとし、その名称を育児手当金に改めることとしております。 なお、船員保険における分べん費及び育児手当金についても、健康保険におけると同様の改正を行なうことといたしておるのであります。
その六十六条の一項では、そのつど傷病手当金とか出産手当金、哺育手当金などは払うとなっておるわけです。ところが、二項では毎月一定の期日に支給するとなっておるわけです。これは、今までは分割払いをしておったのをまとめて、たとえば月の十五日なら十五日に払います。こういう意味のことなんですか。
これは反対でございまして、従来哺育手当金を一定の期日に払っていたわけですが、今度は一時払いになりまして、私どもの考え方では、分娩費と一緒に請求願って、一緒に払ってしまう、そういう考え方でございますので、今度はその部分を削除したわけでございます。従って先生御指摘のように、埋葬料と同じように請求のつど払ってしまう、そういう考え方でございます。
○加藤説明員 滝井先生御指摘の「傷病手当金、出産手当金、哺育手当金ハ前項ノ規定ニ拘ラズ毎月一定ノ期日ニ支給スルコトヲ得」という条文は、これは現行でございまして、今度変えますのは、その次に育児手当金というのを追加したわけであります。
被保険者及びその被扶養者である配偶者の出産につきましては、現行制度では哺育手当金として生後六カ月間に毎月二百円ずつ支給されることになっておりますが、これを一時に二千円支給することとし、また、その名称を育児手当金に改めようとするものであります。 第三に、船員保険におきまして、分べん費及び育児手当金について、健康保険におけると同様の改正を行なおうとするものであります。
これは、現在におきましては、哺育手当金という名称で一カ月間に二百円づつ六カ月間、合計いたしまして千二百円出しているわけでございますが、この額を引き上げようということが一つございます。千二百円を二千円に引き上げる。
せっかく傷病手当金だとか出産手当金、哺育手当金を作っておっても、けちくさくて、もらう方も、何だ、たった十四日くらいと言われる出し方と、なるほど保守党の政府もやはりよいことをやってくれるわいと思うくらいの出し方と——同じ出すなら、たった一億五千万円ですから、一兆三千億の予算のうちから一億五千万円が出らぬというのはナンセンスです。
その点につきましてはいろいろな点があるわけでございまするが、一番現在として問題であろうかと思われますのは傷病手当金とか、あるいはその他類似の出産手当金あるいは哺育手当金あるいは配偶者哺育手当金というような継続的現金給付がないことでございます。
○八木(一男)委員 その問題につきまして、ただ傷病手当金という言葉で申しましたけれども、それにはもちろん出産手当金、哺育手当金、配偶者哺育手当金というような同種類の現金給付までつくことを前提として私も御質問を申し上げ、また厚生大臣も保険局長もそのつもりでお答えになっておったと認識するわけでございます。もし違いましたら御訂正願いたいと思いますが、そういう意味で御推進を願いたい。
それから分娩の給付或いは哺育手当金、葬祭料等の給付がございません。又給付の期間に依然としてまだ大幅な違いがございます等でございまして、これらの点につきまして今後の改善を企図いたしたいのでありまするが、その第一歩といたしましてこの程度のことを希望いたしたいと考えておるものでございます。
ただ今御引例の助産の費用の給付とか、或いは哺育手当金の給付とかいう問題につきましては、私ども実は体裁から言うと、率直に申しまして、給付の内容を羅列したほうがちよつと見場はいいのではないかと思つたのです。
次に国家公務員共済組合法の改正につきましては、組合員の範囲を明確にいたしますとともに、哺育手当金につきまして、組合員の資格喪失後も継続支給ができるように改め、健康保険法との権衡をはかつたのであります。 第二に昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律案につきまして説明申し上げます。
また哺育手当金は六箇月にわたりまして一箇月二百円の割で支給する。また家族の給付につきましては、家族療養費は百分の五十でございますが、やはり六箇月間に限りましてこれをすることができる。埋葬料は家族の死亡しましたときには、二千円、分娩費は一千円、哺育手当金は本人の場合と同じというような、政府案に比しまして非常に充実した内容を含んでいるわけでございます。
この法律案は、国家公務員共済組合の保健給付の支拂いの適正化かはかるため、組合員に対する療養費の現金支拂いを制限し、大蔵大臣に対して医療機関に対する検査権を與えるとともに、哺育手当金及び埋葬料の最低額をそれぞれ四百円及び六千円に増額することといたし、また療養の給付期間が経過したときには傷病手当金の支給を打切ることといたしますほか、組合員が組合に対して支拂うべき金額を俸給その他の給與から差引く制度を新たに
この哺育手当金というのはそう沢山は今のところ出ぜるわけでもございません。家族手当はこれは工場の方から貰つておるわけでございますし、それからその他出産手当、分娩等につきましてもお金が出ておるわけでございます。それから本人は俸給は貰つておるわけでございます。そういうような関係からそうこれは沢山するわけにも行かないと思うのであります。
○深川タマヱ君 配つて下さつてある社会保険概要、この刷物によりましてちよつと気が付くのでございますけれども、健康保險に入つておる女性がお産をいたしました場合に哺育手当金というのがあるらしいのでございますが、外の例えば病気になつた人の手当金とか、或いは死んだときの埋葬料というものは、すべて報酬の何割と、いうことになつておりますから、物価の変動に伴いまして自然報酬も変りますから問題ないと思いますけれども
以下傷病手当金、分娩費、出産手当金、葬祭料、哺育手当金の各項がございますが、いずれも以上申しました三制度の実績を基礎にして給付の起る割合が計算してございますし、又給付の種類によりましては、報酬に比例をする給付をする場合もございますが、これは平均報酬を八千円といたしまして、又女子の場合には四千五百円といたしまして、費用の計算の基礎といたしております。
なをこのほかに哺育手当金、埋葬料の最低保障額を引上げて、最近の物價事情に即應することとしようといたしております。 第四点は、日本國有鉄道及び日本專賣公社の設立等に伴い組合における苦情処理機関でもある審議会の設置等についても所要の改正を行い、これによつて実情に即應するものとしようとするものであります。
なおこのほかに、最近の物價事情に即應いたしまして、哺育手当金、埋葬料の最低保障額の引上げを行うことにいたしております。 第四は、日本國有鉄道及び日本專賣公社の設立等に伴い、組合の設置区分を改めるとともに、組合における苦情処理機関である審査会の設置等についても、実情に即應するように所要の改正を行う必要がありますので、この関係の改正をもあわせて行うものであります。
第三は、哺育手当金、家族埋葬料及び配偶者分娩費等現金給付の額を引上げたことであります。第四は、健康保險委員会を健康保險審議会と改め、その組織権限等を明確にいたしたことであります。第五は、被保險者の負担すべき保險料を納期限を過ぎても納付しない事業主に対して一定の罰則を認めたこと等であります。
また現金給付のうち、哺育手当金等の額を、それぞれ倍に引上げ、他の現金給付の額との均衡をはかろうとしている。 以上のほか、健康保險委員会を健康保險運営協議会を改めて、この法律中に規定する等の改正をはかり、本年五月一日から実施することとし、保險科の改正は四月一日から実施しようとするのである。 第二は、社会保險診療報酬支拂基金法の一部を改正する法律案でございます。